喀痰吸引等研修募集について
社会福祉法人寿陽会では「喀痰吸引等研修」の受講生募集を実施します。
令和元年度 喀痰吸引等研修実施予定
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研修コース名 |
研修開始日 |
募集期間 |
募集定員 |
第2回 |
実地研修 【基本研修免除者・修了者対象】 |
令和2年1月6日~ |
令和2年1月1日~令和2年2月14日 ※第2回の募集は終了しました |
15名 |
第1回 |
基本研修+実地研修 |
令和元年8月18日~ |
令和元年7月1日~令和元年8月10日 ※第1回の募集は終了しました |
15名 |
※研修日程の詳細は下記の募集要項にてご確認下さい
受講申込に関する書類につきましては、下記よりダウンロードできます。ご利用下さい。
指導看護師研修会・医療的ケア教員講習会日程について
喀痰吸引等研修(実地研修について)
実地研修を実施されている事業者様へ
以下、喀痰吸引等実地研修関係書類になります。
必要に応じて変更を加え、ご利用下さい。
※喀痰吸引等研修(省令第一、二号研修)における胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養について(別紙)(令和元年11月26日健指2302号通知)
認定特定行為従事者認定証の申請について
実地研修を修了された場合でも、認定特定行為業務従事者認定が無ければ、特定行為の実施は出来ません。
千葉県へ認定特定行為業務従事者認定証の申請を行ってください。
さらに、所属先事業所においては、登録特定行為事業者の登録が必要となります。
申請書類
申請先:
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課福祉人材確保対策室喀痰吸引等担当者宛
介護福祉士登録証の付記申請について
登録喀痰吸引等事業者における、介護福祉士登録証への付記申請については、社会福祉振興・試験センターへの申請となります。
詳細は、下記のリンクをご参照ください。
社会福祉振興・試験センター
なお、登録の際に添付書類として、都道府県が原本証明した、認定特定行為業務従事者認定証が必要となります。
下記の書類および添付書類を同封の上、千葉県へ申請してください。
- 原本証明申請書(WORD形式)
- 認定特定行為業務従事者認定証(写)
- 返信用封筒(角型2号)120円切手添付
申請先:
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課福祉人材確保対策室喀痰吸引等担当者宛
認定特定行為業務従事者に対する介護保険介護報酬上の評価について
夜間職員配置加算(Ⅲ)イ 28単位【定員31~50人以下】
夜間職員配置加算(Ⅲ)ロ 16単位【定員30人または51人以上】
夜間職員配置加算(Ⅳ)イ 33単位【ユニット型定員31~50人以下・30人(平成30年度新規指定)】
夜間職員配置加算(Ⅳ)ロ 21単位【ユニット型定員51人以上・30人(平成29年度まで)】
算定要件(抄)
○厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号)
(3)夜勤職員配置加算(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一)(1)(一)及び(二)に該当するものであること
(二)夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること
a 介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者(bにおいて「特定登録者」という)及び同条第九項に規定する新特定登録者(cにおいて「新特定登録者」という)を除く)であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に係る実地研修を修了している者
b 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者
C 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者
d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
FAQ【平成30年8月6日付(平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6))】
(問)
1月のうち喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない日がある場合は、夜勤職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)と夜勤職員配置加算(Ⅲ)(Ⅳ)をどのように算定すればよいか。
(答)
夜勤職員配置加算は、月ごとに(Ⅰ)~(Ⅳ)いずれの加算を算定している場合、同一月においてはその他の加算は算定できないため、喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない日がある場合に、要件を満たした日についてのみ夜勤職員配置加算(Ⅲ)(Ⅳ)を算定することは可能だが、配置できない日に(Ⅰ)(Ⅱ)の加算を算定することはできない。よって、喀痰吸引等ができる職員を配置できない日がある場合は、当該月においては夜勤職員配置加算(Ⅲ)(Ⅳ)ではなく(Ⅰ)(Ⅱ)を算定することが望ましい。
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